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犯罪被害者の刑事手続き関与拡充とは何か

犯罪被害者の刑事手続き関与拡充とは何か

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3つのポイント

2026年6月15日、平口法務大臣は犯罪被害者の刑事手続き関与の拡充について法制審議会に諮問した。

諮問は法務大臣の諮問機関である法制審議会に対して行われ、15日午前に法務省で臨時の総会が開かれたと報じられている。報道には同件に関する事前報道(6月9日)や刑事訴訟法改正の関連動き(6月12日の衆院法務委可決)も併記されている。被害者の手続き関与拡充は国内外で被害者権利の議論が進む文脈で取り上げられており、法制審が制度設計の検討を担う。諮問は審議開始を意味し、具体的な規定改正は別途の審議・立法を経る必要がある。

法制審はまず専門部会や委員を設けて数か月から1年程度議論する可能性がある。部会の結論を受けて法務省が答申を受けて法案の検討・作成に入る可能性がある。その後、刑事訴訟法等の改正案が国会に提出され、衆参での審議を経る流れになる可能性が高い。議論の過程で、被害者保護と被告人の防御権との調整に関する具体的条文案が提示される可能性がある。

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